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苦情解決の仕組み


苦情解決仕組みのご案内

平成21年4月1日

利用者と保育園のコミュニケーションの活性化を目指して

個人の尊重と自立支援を柱とした、社会福祉の在り方を見直すための改革が進められ、社会福祉法の改正が行われました。
田原保育園でもこのような法改正の趣旨に沿って、利用者と保育園のコミニュケーションの活性化及び保育の質の向上を目指して、意見・要望・苦情不満(以下「要望等」とする)を解決するために、「保育システム向上規程」を設けて、利用者皆様方の要望等に的確に応え、より良い保育園づくりを進めて参りたいと考えております。
お気づきのことがあれば、どんな小さなことでも結構ですので、積極的に保育園に対してご要望下さるようお願い致します。なお、仕組みは次の通りです。

目的 要望等への適切な対応により、利用者の理解と満足感を高めることを目的とします。
利用者(園児及び保護者)個人の権利を擁護すると共に、利用者が保育サービスを適切に利用することができるよう支援することを目的とします。
納得のいかないことについては、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努めることを目的とします。
解決の体制 解決のための園内体制について保育園に関する要望等を解決するため、田原保育園では理事長をその責任者とし、主任保育士を受付担当職員と決めました。保育園に関する要望等は担当職員へ、お申し出下さい。
解決責任者 園    長 徳 成 晃 壽
受付担当者 保  育  士 堤    圭 子
解決のための第三者委員について直接保育園に言い難いことや、何度言っても解決しないようなことを解決するため、第三者委員として次の2名の方に依頼しました。第三者委員へ直接、要望等を申し出られるか、または保育園への申し出に際し立ち会いをお願いする等ができます。
第三者委員
民生児童委員
渡 邊 靖 子
  民生児童委員 前 田 峰 子


申  出

要望等は所定の用紙(別紙様式1)を使用し、直接保育園の受付担当者に申し出て下さい。

解決責任者である園長へ直接申し出ることもできます。
保育園でお願いしている第三者委員へ直接申し出ることもできます。
解決の記録と
報告
受付けた要望等は、受付担当者から解決責任者である園長、関係職員へ回覧し、円滑・円満な解決に努めます。
第三者委員への報告を原則としますが、申出の方で第三者委員への報告を拒否される場合は報告をしませんので、その旨を用紙にご記入下さい。匿名の手紙、電話等による要望等は全て第三者委員へ報告します。
解決の通知 受け付けた要望等は、解決責任者より所定の用紙により、改善されたものの通知書(別紙様式3)、または調査を行わない旨の通知書(別紙様式4)をもって申出人へ通知します。
解決の公表 個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除いて、要望等の解決について、毎年度終了後に事業報告やホームページにおいて公表し保育園の改善・向上に務めます。


付 則: この解決の仕組みは、平成17年4月1日より実施します。

   ※相談の結果(改善事項)は、口頭もしくは文書で責任者よりご報告申し上げます。
   ※以上の仕組みで解決できないご意見・ご要望は、熊本県社会福祉協議会に設置された
    運営適正化委員会に申し立てることもできます。
    (運営適正化委員会の連絡先:096-324-5471)

園に対するご意見・ご要望について
 時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、入園の説明の際に申し上げましたとおり、保育園をご利用いただくにあたり、お気づきのことやご意見・ご要望などがございましたらご遠慮なくお伝えいただきたいと思っています。しかし、保護者の方の中には、「子どもをお願いしている立場がぬぐい去れず、意見や要望を直接保育園に言えない」という方もいらっしゃるのではないかと思います。
保育のことについてのお悩みや、ご意見・ご要望は電話や送迎時に保育士と直接お話しされて、その旨を明確にお伝え下さいますようお願い申し上げます。
保育という仕事は、人が人を育てるという生業(なりわい)であり、機械の導入や省力化を図ることが、極めて困難な労働生産性の良くない業務だと言えます。つまり人と人との関係だけに、職員の不手際や対応が良くないと感情的になられたり、不愉快に思われたりする方もいらっしゃると思います。子どもを育てることは、両者が忌憚なく話し合えることがとても重要だと思っています。お気づきのこと、不愉快なこと、改善して欲しいことがございましたら、何なりとお申し出下さい。
私どもは、可能な限り保護者の皆様のご要望にお応えしたく最大の努力を払っていくつもりです。
 なお、当保育園ではこのようなご意見を頂く時、従来通り職員の誰でもご意見を承りますが、一応、担当者と責任者を設けましたので、下記の通りお知らせします。
 また、この担当者と責任者の段階でもご納得のいかない方は、当保育園と第三者の関係にあります「第三者委員」を依頼しましたのでご相談下さい。この委員の方の連絡先は掲示板に貼ってある資料を御覧下さい。
今後とも、安心して登園できる園づくりを目指して、努力を続けてまいりたいと思っております。保護者の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

ご意見・ご要望の相談における際の第三者委員の役割について
役 割 ○ご意見・ご要望の受付担当者や責任者との話し合いだけでは納得いかない場合には、第三者の立場にある「第三者委員」が話し合いに立ち会い、必要な助言をいたします。
職 務

○ご意見・ご要望の相談解決への立ち会い・助言。

○ご意見・ご要望の直接受付。
○相談内容を受けた旨の保護者(当事者)への通知。
○責任者よりご意見・ご要望の改善状況について報告を受け、また保育所の日常的な状況を把握します。
職 務 ○第三者委員によるご意見・ご要望の内容の確認。
○第三者委員による解決案の調整・助言。
○話し合いの結果や改善事項などの確認。

※第三者委員の立ち会い・助言が必要の際には、 受付担当者に
その旨を申していただくか、または直接下記までご連絡下さい。   

第三者委員 渡邊 靖子
電話番号:273-3015

第三者委員 前田 峰子
電話番号:272-3526

保育システム向上規程

利用者と保育園のコミュニケーションの活性化及び
保育の質の向上を目指して、意見・要望・苦情・不満等を解決するために


必要に応じ保育園への要望等の解決についての助言を行う。
趣旨 社会福祉法人木葉昭和児童園・木葉昭和児童園(以下「本園」という。)の利用者から、本園に対する様々な意見・要望・苦情・不満等(以下「要望等」とする。)について、適切な対応とその解決を図るため、この規程を設ける。
目的

本園への要望等に対し、適切な対応と迅速な解決をめざし、利用者の理解と満足感を高め、利用者個人の権利を擁護すると共に、利用者が保育サービスを適切に利用することができるよう支援することを目的とする。

要望等の解決にあたり社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努め、利用者に安心して利用できる施設としての信頼を得ることを目的とする。

解決のため
の体制

本園に解決責任者を置く。
本園に対する要望等の申出を受け付けるために受付担当者を置く。
要望等の解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、複数の第三者委員を置く。
第三者委員は、理事会において選任する。第三者委員は、本法人監事または地域在住の社会的信頼を有する方、例えば医師、大学教授、弁護士、社会福祉士、民生委員児童委員等学識経験者の方とする。
欠員が生じた際の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
解決責任者及び受付担当者並びに第三者委員の氏名は、利用者への案内通知に掲載する。

解決責任者
の任務

解決責任者は、受付担当者から報告を受けた場合、誠意をもって以下の要望等の解決に取り組むものとする。

利用者からの要望等の内容と意向等を確認し、 要望等の解決に努力する。

要望等の解決の状況と結果を速やかに利用者に報告するとともに、第三者委員へ報告する。利用者への報告及び第三者委員への報告は受付担当者に代行させることができる。

受け付けた要望等の内容によって、第三者委員と相談しその解決に努めるものとする。

受付担当者
及び
第三者委員
の職務
本園の受付担当者は、以下の職務を行う。
利用者からの要望等の受付。
要望等の内容と利用者の意向等の確認と記録。

受け付けた要望等及びその改善状況等を解決責任者及び第三者委員への報告。

要望等の内容の確認並びに改善においては、関係職員の意見を徴したり、各会議において、事実の収集、改善策の検討を行う。

第三者委員は右記の
職務を行う
受付担当者から、受け付けた要望等の内容を聴取する。
内容の報告を受けた旨を申出人へ通知する。
利用者からの要望等を直接受付ることもできる。
必要に応じ申出人への助言を行う。
申出人と解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言を行う。
解決責任者から、要望等に係わる事案の改善状況等の報告を聴取する。
保育園の日常的な状況の把握に務める。
解決の手順 利用者への周知。

施設内の掲示、パンフレットの配布等により利用者へ要望等を受付る旨と要望等の受付及び解決の仕組みについて周知する

利用者に対して、解決責任者、受付担当者及び第三者の氏名・連絡先を周知する。

要望等の
受付
要望等の受付。
受付担当者は、利用者からの要望等を随時受け付けることを周知する。

利用者に対し、第三者委員へ直接要望等を申し出ることができることを周知する。

受付担当者は、利用者からの要望等の受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内容について
申出人に確認する。

要望等の内容。
申出人の希望等。
第三者委員への報告の要否。
申出人と解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否。
第三者委員への報告又は立ち会いが不要な場合は、申出人と解決責任者の話し合いによる解決を図るよう務める。
 

受付担当者は、受け付けた要望等はすべて解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし、申出人が第三者委員への報告を明確に拒否した場合は、第三者委員への報告は行わないものとする。
投書やインターネット等による匿名の要望等については、すべて第三者委員に報告し、必要な対応を行う。

附則:この規則を実施するために必要な事項・書式は、別に定める。
この規則は、平成17年4月1日から実施する。